ビットコインの利益額に対しては、税金を納税する必要があります。では、ビットコインの利益額に対する税金を納税ぜず、脱税した場合は刑事罰や行政処分があるのでしょうか?
それぞれの税法に、脱税した際に処罰されるルールがあります。例えば、国税の所得税を脱税すると、処罰規定が所得税法にあるため、罪名としては所得税法違反というもので処罰されます。
同じように、消費税を脱税すると消費税法違反、法人税を脱税すると法人税法違反で処罰されます。そして、脱税の場合は、懲役5年以下あるいは罰金500万円以下というものが多くあります。中には、法人税法違反などのように、懲役も罰金も課せられるものもあります。
ビットコインのトレードにはキャピタルゲイン課税は関係ないのか?
ビットコインのトレードで個人が獲得した収益は、所得になるため所得税の課税対象になります。基本的に、所得区分については譲渡所得になり、給与などの所得と一緒にして総合課税対象になります。
ビットコインの課税所得は、5年以内の所有期間の場合は、ビットコインの利益とビットコイン以外のその年の総合課税の利益を合計したものから、50万円の特別控除を差し引いたものになります。また、5年超の所有期間の場合は、このビットコインの課税所得の半分の金額になります。
別の総合課税の所得とこの譲渡所得の金額は合計されるため、最終的に給与所得の税率がアップして納税額が全体としてアップするため注意しましょう。
所得税の速算表(国税庁公布)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
株やFXのキャピタルゲイン課税とはどのようなものか
キャピタルゲイン課税というのは、キャピタルゲインである有価証券の譲渡所得に対して課税されるものです。基本的に、所得税と住民税が課せられます。なお、平成49年12月31日までは、所得税額に対して復興特別所得税が課税されます。所得税は15%、復興特別所得税は15%に2.1%を掛けたもので、合計で15.315%になります。また、住民税は5%です。
税金を納税しなかった場合の刑事罰や行政処分の事例
ビットコインの利益額に対する税金は、FXのトレードなどのものと同じになります。FXのトレードの脱税の容疑で捕まった事例についてご紹介しましょう。
池辺 雪子(いけべ ゆきこ)脱税総額9億円
池辺 雪子(いけべ ゆきこ)は、東京都在住の主婦トレーダー(投資家)である。これまでに上げた利益は8億円を超える。彼女を有名にしたのが、2007年春、脱税の容疑で起訴され、同年夏、執行猶予刑が確定。その結果、所得税、延滞税、重加算税、住民税、罰金(約5億円)を全て即金で支払い、当時一斉にマスコミが報じた。
この事が海外でも報道されるようになり、当時女性が投資で稼ぐ姿が非常に珍しい事もあり、彼女の事を「キモノトレーダー」「ミセスワタナベ」と取り上げ、そのように呼ばれるようになった。
現在は、自身のトレードの他に、証券会社によるセミナー活動や、自身の経験を元にした執筆活動も行っている。(出典:Wikipedia)
池辺雪子は、東京都の主婦のFXトレーダーで、8億円超の利益を得ていました。この主婦は、脱税の容疑で2007年春に起訴され、執行猶予が同年夏に確定しました。
タックスヘイヴンを活用してビットコイントレードの税金から逃げられる?
タックスヘイヴンとは何か。タックスヘイヴンというのは、ほとんど、あるいは全く税金がかからない地域、国のことで、租税回避地と言われています。多額の税金が本国ではかかるので、拠点を税金がかからない地域、国に移すことによって、租税を逃れることができます。
タックスヘイヴンを活用して脱税が疑われた著名人や法人としては、元のアイスランドの首相、ロシアの大統領、アルゼンチンの大統領、イギリスの首相の亡父、日本の企業の伊藤忠、丸紅、ライブドア、セコム、ソフトバンクBB、大日本印刷、などが挙げられます。
なお、タックスヘイヴンを活用しても、違法にすぐになるということではありません。
日本においても、実際に大手の企業などがタックスヘイヴンに海外で会社を作っている場合は多くあります。問題であるのは、このようなタックスヘイヴンを活用して脱税したり、マネーロンダリングという犯罪の要因になるものに活用したりすることです。資金として公にできないようなものを貯めておくために、タックスヘイヴンを活用していると問題になります。
ビットコイントレードに対する経費としては何が考えられるか?
ビットコイントレードに対する経費としては、トレードの際にかかる取引手数料、パソコン関係の費用、本の購入費用やセミナー受講料などが考えられます。
法人の場合は、経費としてビットコイントレードにかかる全ての費用を計上できるため、かなりの税金対策になります。
例えば、経費としてビットコインで買った商品を計上したり、ビットコインでタクシー代として使ったものも計上できたりするというような話もあるそうです。
節税する方法があるのか?
ビットコインのトレードで得た利益額を節税する方法についてご紹介します。
日本円にビットコインを換金しない
税金は、所得が多くなるとその分かかります。現在、仮想通貨のビットコインなどは、モノ扱いで、通貨ではありません。そのため、日本円に仮想通貨を換金しない場合は税金はかかりません。
バンドルカードやビットコインデビットカードなどで買い物している場合はどうなのか気になる方もいると思います。当該カードのチャージ元が日本の取引所などの場合は、取引所に国税が抜き打ちで入った時に記録として残っているでしょうからそこで発覚します。
とは言ってもこれらのビットコインデビットカードは、月額で使えるリミットが決まっており、多くても15万円から20万円しか使えないタイプのものです。そこまで課税されるほどのビットコイン現金化がこのカードで可能かと言えばそうでもありません。
開業届を個人事業主として出す
仮想通貨のトレードの年間の利益が100万円をオーバーする場合は、開業届を個人事業主として出しましょう。なぜならば、利益が出たとしても、しっかりとした設備投資などがあればそれらを事業経費として、純利を落とせるためです。
例えば、利益が100万円出てた場合でも、パソコンやデスクなどの設備に60万円の経費がある場合は、40万円だけが課税対象になるため、節税になります。
デスクやチェアなどのオフィス家具を、Cassina(カッシーナ)やPoltrona Frau(ポルトローナ・フラウ)、Ralph Lauren Home(ラルフ・ローレン・ホーム)、FENDI CASA(フェンディ カーサ)などに揃えても経費計上ができるのかどうかは定かではありませんが、仮想通貨でそれくらいの利益は出したいものですね。
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ありがとう!
まだ税金かかるほど利確してないけど!笑
これ、なんのリンクに誘導してるんですか?笑