北海道警函館中央署は12日、函館市の40代女性が振り込め詐欺に遭い、約250万円分のビットコイン(仮想通貨)をだまし取られたと明らかにした。
署によると昨年11月、女性の携帯電話に仮想通貨の自動売買システムの購入権利に当選したとのメールが届いた。女性は放置していたが、12月上旬に自動売買システムの販売会社を名乗る男らから、購入契約を結んで代金を支払うよう女性に電話があり、応じてしまった。
「ビットコインで払うこともできる」と指示されたため、仮想通貨の取引経験があった女性は、当時のレートで約250万円分を購入し、6回にわたり男が指定するアカウントに送信し、だまし取られた。女性は「欲が出てしまった」と話しているという。(出典:産経新聞)
これに対しネットでは、「ビットコインなら追えるんじゃね」、「ビットコインってババアが手を出すよな気軽な感じなんだな」、「ビットコイン振り込め詐欺とか時代だなー」、「40代って40代前半の可能性もあるのに一概にババア扱いって」、「ビットコイン買う脳はあるのに詐欺に引っかかるのか…ビットコイン買うような脳だから詐欺に引っかかるのか…」などと、あまり深刻に考えていない意見が多数見受けられます。
詐欺によってビットコインが騙し取られた場合の税金はどうなるのか?
2017年はビットコインなどの仮想通貨の高騰により、億円単位のお金を手にした人が多数いると言われています。仮想通貨の取引で億のお金を手にした人を「億り人」と呼ぶ造語もできました。しかし、億り人になられた人には、これから恐怖の確定申告の時期が差し掛かっています。
事実は小説より奇なりと言うように、被害者と加害者がグルになって脱税を目論む方もいるかもしれません。このビットコイン振込詐欺事件はグルになって脱税をするための計画的な犯行とは思えませんが、脱税をしたい人にとっては一つの手法になってしまうかもしれません。
所得としての申告は必要です
詐欺被害に遭い騙し取られたから自分の所得には計上しなくて良いというわけではありません。所得として申告しなければなりません。すでに失われているお金でも、所得としての申告はできますし、申告しなければなりません。
控除の申告はできません
控除としての申告なら、申告はできません。申告する枠がそもそもありません。
事業所得の場合は損失計上が可能
仮にこの女性が会社を経営しており、事業の資金を失った申告としてなら可能です。いわゆる赤字損失として計上できます。もちろんその際には警察への届出など、客観的証拠が必要ですし、売上を失ったのなら勘定項目の売上としても計上する必要があります。
個人の財布から失われた分は申告できませんが、事業資金の申告は可能です。帳簿にもきちんと記載しなければ矛盾が生じることになりますのでむしろ記載しなければならないことになります。
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